前回の店頭FX 店頭CFD 税率20% 申告分離課税 税制改正に続く、税制改正のネタです。
株の税金は「特定口座」で源泉徴収が可能
株取引をしている方はご存じと思いますが、株式取引口座には、分離課税の20%の税金を自動で源泉徴収してくれる「特定口座」という口座があります。
株取引の際に特定口座で売買すると、証券会社が上場株式等の譲渡所得(課税対象額)の計算を行い、「年間取引報告書」を交付してくれるので、面倒な税金計算を自分でする必要が無くなり簡単に確定申告ができます。
さらに、特定口座の開設の際に「源泉徴収あり」を選択すれば、納税する税金を証券会社が天引きして支払ってくれるので、税務署に出向いて確定申告書を提出する必要が無くなり便利です。(他の証券口座と損益を通算したり、過去3年分の赤字を繰り越したい場合は確定申告する必要が有ります。)
FXやCFDは、特定口座の開設は不可
FXやCFDの特定口座の申し込み・申告方法ですが、今のところ「店頭取引(相対取引)」と「取引所取引」のいずれも、FX・CFDで確定申告が不要になる「特定口座」を開設する事は出来ません。
つまり、店頭FX 相対FXやCFDだけでなく、税制優遇のFX「くりっく365、大証FX」や、同じく税制優遇のCFD「くりっく株365」いずれの場合も「特定口座」を開設して、税金を自動徴収する事は出来ないわけです。
従ってFX、CFDで利益が出た場合は確定申告をする必要が有ります。
FXやCFDも、特定口座制度導入の動き?
かなり以前の話になりますが、2010年11月に金融庁が提出した「税制改正要望項目」では、「FXやCFDといったデリバティブ取引にも特定口座制度を導入して、20%の分離課税を源泉徴収し、面倒な確定申告をしなくても済むようにするべき」という要望が出されていました。
【要望事項】
- 「店頭デリバティブ取引等」に対する課税方式を「申告分離課税」とすること
- デリバティブ取引等(市場・店頭)について、「特定口座」での取扱いを認めること
しかし、その後発表された税制改正大綱には記載されていないので、今の所は「FXやCFDで特定口座が利用できる様になる」という話は、残念ながら出ていない様です。
源泉徴収ありの特定口座が選択できれば、FXで儲けた際に発生する所得税を確定申告しなくて良いので、国民健康保険にFXの利益が計算されずに済み、国保税の支払額が減るというメリットがあったので残念です(-_-;)
なお、外貨預金の場合も、為替差益が出た場合は確定申告をする必要があります。
ただし、サラリーマンの場合、年収が2000万円以下で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてもOKです。
- 平成23年度税制改正についてー 税制改正大綱における金融庁関係の主要項目(PDF:121K)
- 平成23年度税制改正要望項目(8月30日)(PDF:450K)
- 金融庁 平成23年度税制改正要望項目(PDF:441K)
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