
FX 外国為替証拠金取引業者は、FXの口座開設や口座開設後の入金で現金がプレゼントされる、キャッシュバックキャンペーンや入金キャンペーンを行っています。
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FX業者1社あたり数百円程度の取引コストで5,000円〜10,000円くらいキャッシュバックがされるうえ、以前はかなり高額なキャッシュバックキャンペーンを実施していたFX業者もありました。
私の場合、FX業者から貰ったキャッシュバックは合計で40万円を軽く超えていたりするのですが、確定申告の時にキャッシュバックを申告して、税金を納める必要は有るのでしょうか?
一時所得のFXのキャッシュバックは、50万円まで確定申告不要
結論から言うと、FXのキャンペーンでもらったキャッシュバックは、ほとんどの場合、確定申告で申告する必要はありません。
私が東京国税局(国税庁)に問い合わせた所
FXの税制・税区分
FX取引で得た利益の所得区分 → 雑所得
キャッシュバックキャンペーンの所得区分 → 一時所得
になるとの事です。

一時所得は、50万円以下の場合は確定申告の必要は無く、50万円を超えた場合は確定申告をして税金を納める必要があります。
つまり、よっぽどのことがない限り、キャンペーンでもらったキャッシュバックの合計が年間50万円を超える事は無いので、「確定申告で税金(所得税)を納める必要は無い」と言うわけです。
仮に50万円を超えたとしても、税務署の職員は各FX業者から、この人が合計いくらキャッシュバックを受けとったかなんて1人ずつ調べる可能性は非常に低いと思います。
FXのキャッシュバックと競馬の儲けは通算して確定申告しないとダメ?

一時所得は、FXのキャッシュバック以外にも「競馬、競輪、競艇、懸賞、福引で得た賞金」などの金額も含まれますが、こんなのいちいち税務署は把握していないでしょう(^_^;
実際、競馬・競輪・競艇で50万円以上儲けた人の大半は無申告ですが、税務署にバレることは、ほとんどありません。
そもそも競馬場やウインズで馬券を購入し、大穴を当てて高額払い戻しがあった場合でも、高額払戻し窓口で住所、氏名が聞かれることはありませんし、身分証明書の提示を求められる事も有りません。
従って税務署は競馬で儲けた人を把握できず、競馬税金を徴収出来ないのが現実です。
FX取引で得た利益は、確定申告が必要
なお、FX取引で得た利益に関しては、平成21年からFX業者に支払調書の提出が義務化されているので、FX取引で多額の利益(特に1社で)を挙げたような方は機械的に簡単に税務署に把握されます。
(2010年6月21日 追記)
FXのキャッシュバックは、雑所得になる場合がある様です。
FX キャッシュバック キャンペーン 雑所得 ← 詳細はこちら
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